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泌尿器細胞診(別府)カンファレンス規約
第1章 総 則
(名称・設立)
- 第1条
- 本会は、泌尿器細胞診(別府)カンファレンス(旧称「別府カンファレンス」)と称し、第1回学術集会が開催された平成14年2月9日を本会の設立年月日とする。
(事務局)
- 第2条
- 本会は、事務局を理事長の指定する施設に置く。
(目的)
- 第3条
- 本会は、泌尿器細胞診の普及と、これに携わる細胞診専門医、医師、細胞検査士および臨床検査技師における泌尿器関連細胞診断学の質的向上を図ることを目的とする。
(事業)
- 第4条
- 本会は、前条の目的達成のため、次の事業を行う。
- 泌尿器細胞診カンファレンスを毎年1回、原則として2月に開催する。ただし、学術集会長は理事会に諮った上で、諸般の事情を勘案して多少の時期の変更をすることを提案できる。
- その他、会が必要と認める事業。
第2章 会員
(構成員)
- 第5条
- 本会の会員は、泌尿器細胞診に関心を持つ会員、賛助会員で構成される。
- 会員は年会費を納入し、総会の議決権を有する。
- 賛助会員は本カンファレンスの趣旨に賛同し、本学会を援助する目的で
特別会費を納入する個人または法人を指す。ただし、総会の議決権を有さない。
(会費)
- 第6条
- 会員は、別に定める年会費を納入しなければならない。
(入退会及び異動)
- 第7条
-
- 本会の会員を希望する者は、所定の書面にて事務局に届け出なければならない。
- 会員は、退会または異動があった場合には事務局に届け出なければならない。
(会員資格の喪失)
- 第8条
-
- 本人が退会を申し出た時、または退会した時。
- 本人の死亡、または会が解散した時。
- 継続して3年以上年会費を滞納し、督促に応じないとき。
第3章 組織
(役員)
- 第9条
- 本会に次の役員を置く。
- 理事 44名以内
(そのうち理事長1名、副理事長3名以内、事務局長1名、事務局担当理事3名とする)
監事 2名
- 学術集会長 1名
- 顧問 若干名
(役員の選任)
- 第10条
-
- 役員の選任は理事会で行い、総会で承認を受ける。
- 理事長、副理事長および事務局長は理事の互選により選出される。
- 学術集会長は理事会で選出される
- 事務局担当理事は理事会の同意を得て、理事長が理事の中より選任する。
- 顧問は理事会の同意を得て、理事長が委嘱する。
(役員の任務)
- 第11条
-
- 理事長は、本会を代表し、会務を総括し、理事会を招集する。
- 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があった場合は、その職務を代行する。
- 事務局長は、会の会計、会員管理、総務を統括する。
- 理事は、会の事業推進、会の運営に協力し、意見を述べる。
- 監事は、おおむね民法第59条の職務に基づき、会務、会計の執行状況を監査し、
理事会、総会に報告し意見を述べる。
- 学術集会長は、年1回の学術集会を主宰し、地区委員は、学術集会開催を補佐する。また学術集会長は学術集会が終了した後、半年以内に収支決算書と集会の概要を本部事務局に報告しなければならない。
(役員の任期)
- 第12条
-
- 役員の任期は3年とする。ただし、再選を妨げない。さらに理事長の任期ついては
2期6年までとする。但し、学術集会長の任期は1年6か月とする。
- 中途就任者の任期は、前任者の残任期とする。
- 顧問の任期は特に定めない。
(役員の解任)
- 第13条
- 役員としてふさわしくない行為等があった場合、理事会からの提案により総会の決議を経て解任することができる。
第4章 会議
(種 別)
- 第14条
- 本会の会議は、総会、理事会、三役会とする。
(総 会)
- 第15条
- 総会は毎年1回、原則として2月に開催する。
- 臨時総会は、理事長が必要と認めたときに開催する。
- 緊急を要する場合、対面以外の方法にて事案の審議をすることができる。
- 総会は会員総数の過半数の出席(委任状を含む)をもって成立とする。
(理事会)
- 第16条
-
- 理事会は日本臨床細胞学会秋期大会時及び総会に先立ち開催し、定例理事会とする。
- 理事会は、総会に必要な事項の審議と決定を行う。
- 緊急を要する場合、対面以外の方法にて事案の審議をすることができる。
- 新理事長および新副理事長選出理事会は、旧理事会終了後、
新理事会を招集する。
- 理事会は理事総数の過半数の出席(委任状を含む)をもって成立とする。
(審議事項)
- 第17条
- 役員会は、次の事項を審議し、総会の承認を受ける。
- 前年度の活動報告
- 前年度の収支決算報告
- 次年度の事業計画案
- 次年度の予算案
- その他の重要案件
(議決)
- 第18条
- 議事について、総会および理事会は出席者の過半数の賛成をもって決する。
- 電子メールによる議事について、総会および理事会はメール会議参加者の
3分の2以上の賛成をもって決する。
(三役会)
- 第19条
- 三役会は、理事長が必要と認めたときに開催する。
- 三役会は、会の運営について理事会に上程する必要のある事項について審議する。
- 三役会は、理事長、副理事長、事務局長、事務局担当理事、及び理事長が指名する理事で構成される。
第5章 会計
(財政)
- 第20条
- 本会の財政は、年会費、事業収入および賛助金により運営される。
- 年会費は次年度分を総会時あるいはそれ以降の当該会計年度に納入するものとする。
- 賛助会員の賛助金は年額20,000円とし、次年度分を総会時あるいはそれ以降の当該会計年度に納入するものとする。
(会計年度)
- 第21条
- 本会の会計年度は4月1日から始まり翌年3月31日に終わる。
第6章 規約の変更
(規約の変更)
- 第22条
- 本会の規約を変更する場合には、総会参加者の3分の2以上の賛成を得なければならない。
第7章 補則
- 第23条
- 本規約の施行細則については役員会において決定する。
(附則)
- 本会則は平成23年2月11日より施行する。
- 平成24年2月11日一部改定する。
- 平成25年9月10日一部改定する。
- 平成26年4月1日一部改定する。
- 平成27年7月21日一部改定する。
- 平成28年2月27日一部改定する。
- 平成29年2月25日一部改定する。
- 平成30年2月25日一部改定する。
- 平成31年2月23日一部改定する。
- 令和4年4月1日一部改定する。
- 令和5年4月1日一部改定する。
規約に関する施行細則
(事務局)
- 第1条
- 本会の事務局を株式会社リーチ(〒813-0043 福岡市東区名島4丁目36-12
株式会社リーチ内)に置く。
- 第2条
- 事務局長は理事長の同意を得て、事務局を補佐する事務局担当委員を若干名の
会員の中から選任することがきる。
(会計の所在地)
- 第3条
- 本会の会計住所を事務局会計担当者の住所とする。
(役員)
- 第4条
- 理事の定員は会員数等を考慮して理事会において決定する。
- 第5条
- 学術集会長は集会開催に当たり、会員の中から実行委員長を選任する。
- 第6条
- 学術集会長および実行委員長が理事でない場合、担当前年および担当年度の理事会に出席するものとする。
- 第7条
- 学術集会長は集会開催の世話を行う担当委員として、集会開催地区担当者より地区委員を選任することができる。
- 第8条
- 地区委員は任期1年をとする。またかならずしも会員である必要はない。
(細則の変更)
- 第9条
- 本施行細則の変更は理事会の承認を経なければならない。
(附則)
- この施行細則は平成28年2月27日より施行する。
- 平成30年11月18日一部改定する。
- 令和2年2月9日一部改定する。
- 令和4年4月1日一部改定する。
- 令和5年4月1日一部改定する。
- 令和6年11月16日一部改定する。
学術集会開催に関する施行細則
(日程)
- 第1条
- 第1条 学術集会は年1回、原則として2月の土曜日午後から日曜日午前中に
開催する。ただし学術集会長の事情により変更可能である。
(担当役務)
- 第2条
- 学術集会長に選任された実行委員長は実行委員会を設置し、担当者を置く。
(参加募集)
- 第3条
- 学術集会開催3ヶ月前までにホームページより募集を開始する。
(参加費)
- 第4条
- 会員参加費および参加形態は学術集会長に一任する。
- 第5条
- 非会員参加費は原則として会員参加費より2,000円高くする。
(実行委員会)
- 第6条
- 協賛金の募集、細胞検査士および細胞診専門医のクレジット申請を行う。
- 第7条
- ホームページへの案内、プログラム、申込み、ハンドアウト等の掲載を行う。
- 第8条
- 参加者名簿が完成したら本会事務局に連絡する。
(プログラム内容)
- 第9条
- 実行委員会で検討し決定する。
(スライドカンファレンス)
- 第10条
- 実施を原則とし、症例は地区ごとの募集とするが、一般公募も受け付ける。
- 第11条
- 事前にホームページに提示症例を掲載し、学術集会終了後にその解答も掲載する。
(理事会)
- 第12条
- 学術集会に先立って開催するので、部屋の確保および昼食の手配を行う。
なお昼食は各役員から実費を集金する。
(経理)
- 第13条
- 学術集会の運営は参加費、協賛金および本会より支給される
補助金50,000円にて運営する。
- 第14条
- 本会会計とは別会計とするが、終了後本会事務局に会計報告を行う。
- 第15条
- 参加費の集金は実行委員会が行う。
- 第16条
- 学術集会当日、本会事務局が次年度年会費の集金を行う。
(細則の変更)
- 第17条
- 本施行細則の変更は役員会の承認を経なければならない。
(附則)
- この施行細則は令和2年2月9日より施行する。
- 令和4年4月1日一部改定する。
各種委員会に関する施行細則
(目的)
- 第1条
- 第1条 各種委員会の設置・業務及び構成について定める。
(業務)
- 第2条
- 委員会は理事会の決定に基づき会務に必要な事項を企画・立案・遂行する。
(委員会)
- 第3条
- 設置委員会は、次の委員会とする。
教育研修委員会
広報委員会
渉外委員会
情報管理委員会
学術集会アドバイザー
学術集会実行委員会
(構成及び定員)
- 第4条
- 次に記する定員のもと選出された理事および担当三役会メンバーにより構成される。
ただし、学術集会実行委員会は、この限りではない。
- 教育研修委員会は定員を6名(各地区から1名選出)とする。
- 広報委員会、渉外委員会、情報管理委員会は定員を6名以内とする。
- 学術集会アドバイザーは前年度学術集会開催地区の理事とする。
- 学術集会実行委員会は学術集会長が選任した者とする。
(選出方法)
- 第5条
- 三役会の推薦により理事の中より選出し理事会の承認を得る。
- 理事の自薦他薦を妨げない。その場合、三役会推薦時に調整する。
(任期)
- 第6条
- 委員会メンバーの任期は3年とする。ただし、再選を妨げない。
- 中途就任者の任期は、前任者の残任期とする。
(細則の変更)
- 第7条
- 本施行細則の変更は理事会の承認を経なければならない。
(附則)
- この施行細則は令和5年11月5日より施行する。